普遍的管轄権(universal jurisdiction)?

最近のニュースで「ベルギーがチャドの前独裁者を訴追」(BBC)ってのがあって、「え、ベルギー関係ないじゃん。なんかの国際機関としての立場での話?」と思って記事を読んだら以下のとおり説明されていた。


This time, his alleged victims filed complaints under Belgium's "universal jurisdiction" law, which allow Belgian judges to prosecute human rights offences anywhere.
つまり人権違反ならば、地球上のどこで行われようが“普遍的管轄権”の名のもとにベルギーが裁けるということらしい。
「こういう国家主権を脅かすたぐいのアクションはアメリカが許さないだろうなあ、そういう理由でジェノサイド条約とかにもいつも二の足を踏むんだし」と思ったら案の定──

In August 2003, under pressure from the United States, Belgium repealed that law, but the Habré case was allowed to continue because the investigation was already underway and three plaintiffs are Belgian citizens.
ということで、この法は廃止されたそうだ。チャドの件は途中まで進んでたから続行とのこと。
それで今日BBCのメール見たら、今度はスペインがグアテマラの内戦の件で裁判を行うかもしれないという(参照)。ここでも上と同様の普遍的管轄権が引かれている。
こういう動きは前からあったようだけど、自分は知らなかった。こういうのは国連の仕事だとばかり思ってたよ。